FAQ よくある質問
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Q 相続税は、どのくらい財産があるとかかりますか?
2015年の税制改正で相続税が改正され、申告納税の必要がなかった相続についても相続税が課され、税率もアップしました。相続財産が3,600万円の場合は、相続税の申告の必要はありません(相続人が1人の場合)。
【相続税の基礎控除】
3,000万円+(600万円×法定相続人)
例えば法定相続人が2人の場合は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となり、相続財産が4,200万円以上の場合に相続税が課されることになります。
Q 相続手続きの流れについて教えてください。
相続税の申告のためには、下記のような手続きが必要です。
1. 相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地からそれぞれ戸籍謄本を取り寄せ、相続人の確認を行います。
2. 遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
3. 遺産と債務の確認
遺産と債務などの調査を行い、その目録や一覧表をつくっておきます。葬式費用を遺産額から差し引くことが可能です。
4. 遺産の評価
相続税法と財産評価基本通達により、遺産の評価を行います。
5. 遺産の分割
相続人全員で遺産の分割協議を行います。遺産の配分が決定し次第「遺産分割協議書」を作成。決められた期限までに分割が成立しなかった場合には、法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告が必要です。
相続税の申告・納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行うよう規定が定められています。申告書の提出先・納税先は、相続人の住所地ではなく、いずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。
Q 法定相続人について教えてください。
法定相続人は、配偶者・直系卑属・直系尊属および兄弟姉妹が該当者となります。
●第1順位:子ども(および代襲相続人)
法定相続人の対象となる子どもがすでに死亡している場合は、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)が相続人の対象に。実子はもちろん、養子も含まれます。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人となることが可能です。
「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)については、すでに生まれている子と同様の扱いとなります。なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続は無効です。
●第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、より血縁関係の近い父母の方が優先されます。
●第3順位:兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、被相続人の甥・姪が相続人の対象となります。
内縁の配偶者は、相続人の対象とはなりません。相続権がある配偶者は、婚姻届を出されている正式な配偶者に限られます。
Q 遺言書を書くうえで、気をつけるべきことはありますか?
ご自身の遺言書通りに正しく相続が行われるために、下記のポイントを押さえておく必要があります。
●意思を明確に伝え、家族に正しく理解される遺言であること
遺産相続で親族同士の争いを未然に防ぐ役割も果たす遺言書。しかし、遺言がトラブルの火種となるケースも少なくありません。そのため、どの財産を誰に相続するか明確に記しておく必要があります。
●法的に有効な遺言であること
遺言書を作成していても、それが遺言として認められなければ意味がありません。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別方式遺言書」などさまざまな遺言書があるので、それにもとづき正しく作成しましょう。
●遺言執行者を指定しておくこと
遺言執行者とは、遺言の内容通りに必要な各種手続きを行う人のこと。相続人の利害関係が交錯して、スムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあるので、信用できる人にゆだねる必要があります。
●付言項目を必ず付け加えること
なぜそのようにしたのかという「付言事項」を付け加えることは大切です。この付言項目は法律的に意味を持つわけではありませんが、相続人同士の争いを防止する効果が期待できます。
Q 遺産相続の遺留分について教えてください。
自身の財産をどのように相続するかは基本自由です。しかし民法では、遺族の生活の安定や相続人の公平性を確保するために、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の相続の権利を保証しています。これを「遺留分」と呼びます。
被相続人によって財産が処分されたり、遺言で不公平な遺産分割が指定されていたりした場合、遺留分の額以上の財産を取得した相続人に対して、財産の変換を請求する権利があります。これが「遺留分減殺請求権」です。
Q 遺産はどのようにして分けられるのでしょうか?
遺産は「遺言による分割」「遺産分割協議書による分割」「民法の法定相続分での分割」の3つの方法で分割されます。遺産分割協議書による分割は全員で協議して行われるので、1人でも反対者がいると成立しません。
Q 相続時精算課税制度とは何ですか?
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
まずは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めます。その贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と、相続財産の価額とを合計した金額をもとに相続税額を算出、すでに支払った贈与税額を精算します。