法改正により、相続登記の申請が義務化されます
1. 相続登記の申請義務化
1. 相続登記の申請義務化
相続登記の申請は現行法では義務ではありませんでしたが、この度の改正により申請が義務化されることとなりました。改正法の施行は令和 6 年(2024 年)4 月 1 日ですが、この施行日よりも前に相続が開始した不動産についても適用されます。 改正法の施行後は、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく申請をしない場合は、10万円以下の過料が科されます。
この過料に係る具体的な手続については、今後省令等で明確化される予定です。また、3年以内の登記申請が難しいケースも考えられることから、個別事情を考慮した運用が予定されています。「正当な理由」についても、通達等で明文化される予定となっています。ちなみに、現状公表されている法務省の資料に、この「正当な理由」があると考えられる例として、次の3点が挙げられていました。
「正当な理由」があると考えられる例:
① 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等、必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③ 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
《出典:法務省 HP「不動産登記法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」https://www.moj.go.jp/content/0013 60818.pdf》
相続登記の申請は現行法では義務ではありませんでしたが、この度の改正により申請が義務化されることとなりました。改正法の施行は令和 6 年(2024 年)4 月 1 日ですが、この施行日よりも前に相続が開始した不動産についても適用されます。 改正法の施行後は、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく申請をしない場合は、10万円以下の過料が科されます。
この過料に係る具体的な手続については、今後省令等で明確化される予定です。また、3年以内の登記申請が難しいケースも考えられることから、個別事情を考慮した運用が予定されています。「正当な理由」についても、通達等で明文化される予定となっています。ちなみに、現状公表されている法務省の資料に、この「正当な理由」があると考えられる例として、次の3点が挙げられていました。
「正当な理由」があると考えられる例:
① 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等、必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③ 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
《出典:法務省 HP「不動産登記法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」https://www.moj.go.jp/content/0013 60818.pdf》
2. 相続人申告登記の新設
遺産分割協議がまとまらない場合や他の相続人と連絡がつかない場合など、相続登記で求められる要件が整わない場合には、相続登記の代わりに「相続人申告登記」を利用することで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を一時的に免れることになります。こちらも、令和6年(2024年)4 月 1 日の施行です。
相続人申告登記とは、自分が相続人である旨を法務局へ申し出ることにより、登記簿に住所氏名を登記してもらう制度です。ただしこの制度は、登記名義人が死亡した旨と、申出人が法定相続人の1人であることを登記簿に記載する制度ですので、申出人が不動産の所有権を取得したことを意味するものではありません。あくまで暫定的な登記となります。例えば、その後遺産分割協議が確定した場合や不動産の処分などをする場合は、改めて相続登記をする必要があります。
相続人申告登記とは、自分が相続人である旨を法務局へ申し出ることにより、登記簿に住所氏名を登記してもらう制度です。ただしこの制度は、登記名義人が死亡した旨と、申出人が法定相続人の1人であることを登記簿に記載する制度ですので、申出人が不動産の所有権を取得したことを意味するものではありません。あくまで暫定的な登記となります。例えば、その後遺産分割協議が確定した場合や不動産の処分などをする場合は、改めて相続登記をする必要があります。
3. 所有不動産記録証明制度の新設
これは、特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行することができる制度です。本人が所有している不動産の一覧情報だけではなく、被相続人が所有していた不動産についての一覧情報を取得できることがポイントです。この制度により、相続登記が必要な不動産の把握が容易になります。この制度の施行日は未定ですが、令和8年(2026年)4月までに施行される予定です。
4. いらない不動産は放棄できる?
相続登記が義務化されることで、相続した不動産を放置することはできなくなります。これに伴い、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2021 年 4 月 28 日公布)が成立されました。
一定の要件を満たす不動産に限り、所定の手続きを取ることで相続した土地を国へ引き渡すことが可能となります(相続土地国庫帰属制度)。 この場合の「一定の要件を満たす不動産」 とは、次のいずれにも該当しない土地です。 ただし、国に土地の引取りを求める際には審査が行われ、審査手数料もかかりますし、土地管理料などの費用もかかります。また、建物は対象外となることにもご留意ください。
「一定の要件を満たす不動産に該当しない土地」
① 建物の存する土地
② 担保権又は使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路等の他人による使用が予定されている土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否・帰属又は範囲に争いがある土地 ⑥ 管理するのに過分の費用又は労力を要する崖がある土地
⑦ 工作物、車両又は樹木等が地上に存する土地
⑧ 除去が必要な埋設物が地下に存する土地
⑨ 隣地所有者と争訟によらなければ管理又は処分をすることができない土地
⑩ 以上に定めるほか、管理又は処分をするにつき過分の費用又は労力を要する土地
なお、この相続土地国庫帰属制度は、令和 5 年(2023 年)4 月 27 日に施行されます。
<参考> 法務省 HP「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
一定の要件を満たす不動産に限り、所定の手続きを取ることで相続した土地を国へ引き渡すことが可能となります(相続土地国庫帰属制度)。 この場合の「一定の要件を満たす不動産」 とは、次のいずれにも該当しない土地です。 ただし、国に土地の引取りを求める際には審査が行われ、審査手数料もかかりますし、土地管理料などの費用もかかります。また、建物は対象外となることにもご留意ください。
「一定の要件を満たす不動産に該当しない土地」
① 建物の存する土地
② 担保権又は使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路等の他人による使用が予定されている土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否・帰属又は範囲に争いがある土地 ⑥ 管理するのに過分の費用又は労力を要する崖がある土地
⑦ 工作物、車両又は樹木等が地上に存する土地
⑧ 除去が必要な埋設物が地下に存する土地
⑨ 隣地所有者と争訟によらなければ管理又は処分をすることができない土地
⑩ 以上に定めるほか、管理又は処分をするにつき過分の費用又は労力を要する土地
なお、この相続土地国庫帰属制度は、令和 5 年(2023 年)4 月 27 日に施行されます。
<参考> 法務省 HP「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
5.まとめ
相続登記の義務化の背景には「所有者不明土地問題」と「空き家問題」があるといわれています。
所有者不明土地問題とは、相続登記がされないまま次の相続が繰り返されることで相続人の人数が増えてしまう、またはいらない土地が放置され所有者不明になってしまうという問題です。
空き家問題とは、相続登記をしないことによって被相続人名義の空き家が増えているという問題です。どちらも所有者が明確でないという点で不動産の有効活用を妨げる要因になっています。
改正法の施行までしばらく期間がありますが、まだ相続登記をしていない不動産がある方は早めに確認をして速やかに相続登記をしたほうが良いでしょう。
所有者不明土地問題とは、相続登記がされないまま次の相続が繰り返されることで相続人の人数が増えてしまう、またはいらない土地が放置され所有者不明になってしまうという問題です。
空き家問題とは、相続登記をしないことによって被相続人名義の空き家が増えているという問題です。どちらも所有者が明確でないという点で不動産の有効活用を妨げる要因になっています。
改正法の施行までしばらく期間がありますが、まだ相続登記をしていない不動産がある方は早めに確認をして速やかに相続登記をしたほうが良いでしょう。